世界を変えるための17の目標 宇部SDGsクラブ

Essential point

宇部SDGsフレンズ運営要領

(名称)

第1条 本会は、「宇部SDGsフレンズ」(以下「本会」という)と称する。

(目的)

第2条
本会は、SDGs達成に向けた、市民、団体、事業者、大学等教育・研究機関、行政など多様な主体の幅広い活動を促進するため、SDGsに関連する活動に取り組んでいる、または関心を持っている団体、個人などが自由に参加し、相互交流や情報交換を通じて連携を図ることのできる場を提供し、各々の活動の活性化を推進することを目的とする。

(事業)

第3条
本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  • (1)ホームページ等による各種情報提供
  • (2)各種セミナーやイベントの開催
  • (3)会員のSDGsに貢献する活動の広報・発信
  • (4)その他、本会の目的を達成するために必要な活動

(事務局)

第4条
本会の事務を処理するため、宇部SDGs推進センターに事務局を置く。

(会員)

第5条
本会は、本会の目的に賛同し、本要領を順守する次の各号に定める会員をもって組織する。

(1) 団体会員

SDGsの達成に向けて取り組んでいる、又は取り組む意欲のある団体(市民団体、NPO法人、経済団体、企業、教育・研究機関など各種団体)。

(2) 個人会員

SDGsの達成に向けて取り組んでいる、又は取り組む意欲のある個人。

  • 2.本会への加入を希望する者は、その旨をホームページまたは書面により提出し、事務局の承認をもって会員となる。
  • 3.会員は、ホームページまたは書面等により届け出て退会することができる。
  • 4.会員が次の各号のいずれかに該当する場合、事務局の判断をもって、その会員を退会させることができる。
  • (1)本要領に違反したとき
  • (2)本会の信用を害したとき又は害するおそれがあるとき
  • (3)団体会員が解散又は営業を停止したとき
  • (4)事務局からの連絡が取れなくなる等、会員継続の意思がないと認められるとき
  • (5)暴力団等反社会勢力と関係があることが判明したとき
  • (6)その他本会の運営にあたって重大な支障が生じると認められるとき

(暴力団員等の排除)

第6条
会員は、宇部市暴力団排除条例に基づく暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有するものに該当する者であってはならない。

(会費等)

第7条
入会金及び会費は無料とする。

(その他)

第8条
この要領に定めるもののほか、本会の運営に関して必要な事項は事務局が別に定める。

附則
この要領は、2019年6月12日から施行する

Supporter point

宇部SDGs推進センター
有償ボランティア(サポーター)
制度実施要領

(目的)

第1条
この要領による制度実施は、宇部SDGs推進センター(以下、「センター」という。)の運営にあたり、多様な主体の参画を促し、協働による運営を図ることにより、SDGsへの理解を一層深めるとともに、達成に向けた主体的、積極的な行動の促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条
この要領による有償ボランティア(以下、「サポーター」という。)とは、前条の規定に基づき、センターの運営の支援活動にあたり、謝礼のあるボランティアをいう。

(サポーター対象者)

第3条
サポーターの対象者は、満16歳以上の宇部SDGsフレンズの会員で、第1条の目的を理解し、センターの運営を支援しようとするボランティア精神のある者とする。

(登録方法等)

第4条
登録方法等は、次のとおりとする。

  • (1)サポーターに登録しようとする者は登録申請書(様式第1号)に記入の上、センターに提出する。
  • (2)センターは、内容を審査し、適当と認められる場合は、サポーターとして登録する。
  • (3)登録期間は、登録の日から当該年度の末日までとする。ただし、期間満了の1か月前までに申し出がない場合は自動的に更新するものとする。
  • (4)登録申請書の記載事項に変更がある場合は、すみやかにセンターに書面等により届け出るものとする。

(活動内容)

第5条
サポーターは、次に掲げるセンター運営の支援活動を行う。

  • (1)各種セミナーやイベントの企画、準備、開催またはその補助
  • (2)チラシ、ポスター等の作成、配布等啓発及びPR活動またはその補助
  • (3)その他、必要と認められるセンター業務またはその補助

(活動依頼等)

第6条
サポーターに対する依頼等の手順は、次のとおりとする。

  • (1)センターは、支援を必要とする活動を実施する時に、必要とするサポーターの人数を算出し、登録者に協力を依頼する。
  • (2)協力が可能なサポーターは、センターに連絡する。
  • (3)サポーターが必要人数以上になった場合は、センターで人数を調整する。
  • (4)センターは、当該サポーターに活動内容や活動場所等詳細について連絡する。

(謝礼)

第7条
第2条に定める謝礼の金額は、1人1日当たり2,000円(交通費等実費相当分)とする。

(登録の取り消し)

第8条
サポーターが次のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すものとする。

  • (1)サポーターから登録辞退の申し出があったとき
  • (2)第3条に規定する要件に該当しないことが明らかになったとき
  • (3)センターの信用を傷つけ、又は不名誉となる行為を行った場合
  • (4)その他公序良俗に反する行為を行ったと認められる場合

2 前項第1号により、登録を辞退しようとするサポーターは、その旨を書面等によりセンターに届け出るものとする。

(障害保険への加入等)

第9条
サポーターは、万一の事故に備えて、社会福祉法人全国社会福祉協議会が行うボランティア活動保険に加入するものとし、その保険料はセンターが負担する。

2 サポーターが事故等により当該活動中に受けた損害の補償の範囲は、前項に規定する保険から支払われる金額を限度とする。

(その他)

第10条
この要領に定めるもののほか、制度実施に関して必要な事項は、別に定める。

附則
この要領は、2019年6月12日から施行する。

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