宇部SDGsフレンズ運営要領
(名称)
第1条 本会は、「宇部SDGsフレンズ」(以下「本会」という)と称する。
(目的)
第2条
本会は、SDGs達成に向けた、市民、団体、事業者、大学等教育・研究機関、行政など多様な主体の幅広い活動を促進するため、SDGsに関連する活動に取り組んでいる、または関心を持っている団体、個人などが自由に参加し、相互交流や情報交換を通じて連携を図ることのできる場を提供し、各々の活動の活性化を推進することを目的とする。
(事業)
第3条
本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- (1)ホームページ等による各種情報提供
- (2)各種セミナーやイベントの開催
- (3)会員のSDGsに貢献する活動の広報・発信
- (4)その他、本会の目的を達成するために必要な活動
(事務局)
第4条
本会の事務を処理するため、宇部SDGs推進センターに事務局を置く。
(会員)
第5条
本会は、本会の目的に賛同し、本要領を順守する次の各号に定める会員をもって組織する。
(1) 団体会員
SDGsの達成に向けて取り組んでいる、又は取り組む意欲のある団体(市民団体、NPO法人、経済団体、企業、教育・研究機関など各種団体)。
(2) 個人会員
SDGsの達成に向けて取り組んでいる、又は取り組む意欲のある個人。
- 2.本会への加入を希望する者は、その旨をホームページまたは書面により提出し、事務局の承認をもって会員となる。
- 3.会員は、ホームページまたは書面等により届け出て退会することができる。
- 4.会員が次の各号のいずれかに該当する場合、事務局の判断をもって、その会員を退会させることができる。
- (1)本要領に違反したとき
- (2)本会の信用を害したとき又は害するおそれがあるとき
- (3)団体会員が解散又は営業を停止したとき
- (4)事務局からの連絡が取れなくなる等、会員継続の意思がないと認められるとき
- (5)暴力団等反社会勢力と関係があることが判明したとき
- (6)その他本会の運営にあたって重大な支障が生じると認められるとき
(暴力団員等の排除)
第6条
会員は、宇部市暴力団排除条例に基づく暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有するものに該当する者であってはならない。
(会費等)
第7条
入会金及び会費は無料とする。
(その他)
第8条
この要領に定めるもののほか、本会の運営に関して必要な事項は事務局が別に定める。
附則
この要領は、2019年6月12日から施行する